改正・失業保険に関する注意事項
失業手当の申請書に差し替え可能な三種の書類
失業保険に関する議定第61/2020/NĐ-CP号は2020年7月15日から有効となりました。
本議定には、失業手当の援助を受けることの申請に代用できる、以下のような三種の書類が追加されました。
・労働者の情報、締結した労働契約の種類、労働契約終了の事由と日付を明記した企業の証明書
・労働者が取締役の場合における企業の解散、破産もしくは解任、免職、降格の決定に関する官公庁の証明書
・企業に法定代表者および委任代表者がいないため、労働者に対し、労働契約終了を証明する証明書を発行できない場合においては、労働傷病兵社会局または市区町村の社会保険機関は計画投資局へ文書を送達し、該当内容の確認と返事を10営業日以内に要請する責任を負います。
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