妊娠出産制度・Part 2

妊娠出産制度・Part 2
  1. 出産または養子縁組をする女性労働者に対する妊娠出産制度(段階③)

注意6ヶ月未満の子の養子縁組をする場合のみ適用します。

  • 出産または養子縁組の場合における享受条件

+ 出産または養子縁組の前の12ヶ月で、社会保険料を支払した月数が6ヶ月以上であること(支払月数が連番ではなくても良い)

+ 社会保険料を支払した月数が12ヶ月以上の女性労働者が、妊娠時、医療機関の指定によって胎児のため休職になった場合において出産または養子縁組の前の12ヶ月で、社会保険料を支払した月数が3ヶ月以上であること

+ 上記の条件に満足した女性労働者は、出産または6 ヶ月未満の子の養子縁組をする前に労働契約を終了し、或いは退職になった場合においても妊娠出産制度を享受することができます。

  • 出産または養子縁組の前の12ヶ月の理解仕方について

+ ケース1:出産または養子縁組をする日付が月の15日前の場合、出産または養子縁組をする月は出産または養子縁組の前の12ヶ月の算出対象外とします。

+ ケース2:出産または養子縁組をする日付が月の15日以降、かつ、当月で社会保険料を支払した場合、出産または養子縁組をする月は出産または養子縁組の前の12ヶ月の算出対象とします。

  • 出産または養子縁組の場合における休暇期間

+ 女性労働者(母親)の場合

出産前後を含む6ヶ月間の産休を取得することができます。双子などの多胎出産の場合において2人目以降、1ヶ月ずつの追加休暇を取得することができます。

  • 出産前の産休期間は2ヶ月までとされます。

+ 男性労働者(父親)の場合

– 原則として5営業日

– 配偶者が28週未満の赤ちゃんを帝王切開で出産した場合における7営業日

– 配偶者がが双子出産した場合における10営業日。三つ子などの多胎出産の場合、3人目以降1人につき3営業日の追加休暇を取得することができます。

– 配偶者が帝王切開で双子出産した場合における14営業日

注意この出産休暇期間は、配偶者が出産した日より30日以内に取得しなければなりません。配偶者の出産前あるいは出産後の30日後、取得できません。

  • 出産または養子縁組の場合における手当金

+ 女性労働者(母親)の場合

– 月次手当金は、産休直前の社会保険料の算定基礎となる給与の 6 ヶ月分の平均の100%とします。

– 出産一時金は、新生児 1 名につき出産する時点での基本給与の 2 ヶ月分とします。

注意 :社会保険料の算定基礎となる給与については、社会保険手帳に添付しているシートを参照、または、以下の社会保険ホームページへアクセスして調べます。
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-dong-bao-hiem.aspx

+ 男性労働者(父親)の場合

注意 :男性労働者は配偶者が社会保険に加入していない時のみ、出産一時金を受給できます。

  • 出産または養子縁組の場合における妊娠出産制度の受給手続き

+ 出生届謄本または出生抜粋証明書謄本または出生証明書謄本

+ 出産手当金申請一覧(様式01B-HSB)(ベトナム社会保険の2019年1月31日付の決定第166/QĐ-BHXH号)

+ 社会保険・健康保険に加入済の労働者のリスト(様式D02-TS)

+ 様式01B-HSB及び様式D02-TSは企業が作成します。労働者は出生届謄本または出生証明書謄本を用意します。

注意:労働者は、妊娠出産制度の享受条件を満たし、かつ、出産前、退職になった場合において自分で市区町村の社会保険機関へ書類を提出しなければなりません。

  1. 産休明けの女性労働者に対する妊娠出産制度(段階④)
  • 産休明けの休暇期間

+ 復帰した日から30日以内に、健康が未だ回復されてない場合において雇用者の決定によって、健康回復のため休暇を5日から10日まで取ることができます。

+ 女性労働者が双子などの多胎出産した場合:10営業日

+ 女性労働者が帝王切開で出産した場合:7営業日

+ 他の場合:5営業日

  • 産休明けの手当金

+ 日次手当金は、基本給の30%とします。

  • 産休明けの妊娠出産制度の受給手続き(社会保険法の第41条に準じる)

+ 社会保険手帳

+ 出産届謄本または出生証明書謄本

+ 労働組合と企業の健康回復のための休職決定書

+ 傷病・健康回復・妊娠出産制度の受給対象の一覧(様式C70A-HD)

注意:妊娠出産制度は受給回数に制限がありません。女性労働者が妊娠出産する度、受給できます。出産手当金は出産する時点での基本給与に依存します。

参照元: 保険法