妊娠出産制度・Part 1

妊娠出産制度・Part 1

妊娠出産の4段階

①妊娠 → ②胎児異常 → ③出産・養子縁組 → ④産休明け

妊娠出産制度の4条項

  • 妊娠出産制度の受給条件
  • 妊娠出産制度の受給期間
  • 妊娠出産制度の手当金計算
  • 妊娠出産制度の受給手続

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  1. 妊娠・出産手当金を受給する対象者
  • 妊娠の女性労働者
  • 出産の女性労働者
  • 代理出産する女性労働者および代理出産を依頼する女性労働者
  • 6 ヶ月未満の子の養子縁組をする労働者
  • 子宮内避妊器具を装着する女性労働者、避妊措置を受ける労働者
  • 社会保険に加入している男性労働者の配偶者が出産する場合
  1. 妊娠中の女性労働者に対する妊娠出産制度(段階①)
  • 胎児診断のための休暇期間
    • 妊娠中の女性労働者は胎児検診のため、有給休暇を5回(1日につき1回)取ることができます。
    • 医療施設の遠隔地に住居する場合もしくは既往症、胎児の異常がある場合には毎回の有給休暇を 2 日間取れます。

注意:胎児検診の休暇は、祝祭日、週休日を含まず営業日のみで数えるものとします。

  • 胎児診断のための休暇時の手当金

  • 胎児診断の場合における妊娠出産制度の受給手続き

+ 社会保険手帳

+ 退院証明書謄本

+ 入院している病院から他の病院へ移った場合における転院証明書謄本ないし紹介状謄本

  1. 胎児異常のあった女性労働者に対する妊娠出産制度(段階②)
  • 流産、妊娠中絶、死産もしくは異常がある胎児の中絶を受ける場合における休暇期間

妊娠5週未満の場合:10日

+ 妊娠5週~13週未満の場合:20日

+ 妊娠13週~25週未満の場合:40日

+ 妊娠25週以上の場合:50日

注意::この場合の休暇は、祝祭日、週休日を含んで数えるものとします。

  • 流産、妊娠中絶、死産もしくは異常がある胎児の中絶を受ける場合における手当金

  • 流産、妊娠中絶、死産もしくは異常がある胎児の中絶を受ける場合における妊娠出産制度の受給手続き

+ 社会保険手帳

+ 退院証明書謄本

+ 入院している病院から他の病院へ移った場合における転院証明書謄本ないし紹介状謄本

参照元:保険法

妊娠出産制度・Part 2をご覧ください