外国人男性労働者向けの妊娠・出産制度について
ベトナム労働傷病兵社会省は、2020年6月16日に、外国人男性労働者に対する妊娠・出産制度の施行に関する通達第 2161/LĐTBXH-BHXH号を公布しました。
社会保険に加入している男性労働者の配偶者が出産した場合について
ベトナムで就労する外国人労働者に対する強制保険に関する社会保険法および労働安全衛生法の詳細を定めた2018年10月15日付の議定第143/2018/ND-CP号の第7条にのっとり、社会保険に加入している外国人男性労働者の配偶者が出産し、ベトナムで社会保険に加入していない場合においては、出産一時金を受給する対象となります。
出産一時金は、社会保険法の第38条に定めた、新生児 1 名につき出産する時点での基本給与の 2 ヶ月分とします。
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