定年退職の場合における最大年金の享受のための社会保険への引き続き加入の可否

定年退職の場合における最大年金の享受のための社会保険への引き続き加入の可否

これは定年退職になったが、最大年金(賃金の75%)の享受可能な社会保険料納付年数が足りない労働者の疑問です。

この問題について、ベトナム社会保険からこういう返答がありました。

  1. 在職している労働者の場合

2019年労働法第149条第1項ならびに第148条第1項、および、2014年社会保険法第3条第5項ならびに第2条第4項・第1項第a号第b号、および、失業保険に関する社会保険法の一部条項の施行細則を定めた政府の2015年12月29日付の議定第134/2015/NĐ-CP号第10条ならびに第9条第1項にのっとり、労働者が在職しており、強制加入社会保険の対象(無期労働契約、有期労働契約、3ケ月以上12ヶ月未満期間の季節ないし特定業務労働契約、1ケ月以上3ケ月未満期間の労働契約)の場合においては労働者およびその雇用者は法律上、労働契約期間が満了するまでに社会保険料を納付しなければなりません。

この社会保険料納付年数は徐々に積算されて、年金額の算定基礎となります。

  1. 退職になった労働者の場合

2014年社会保険法第74条第2項第b号ならびに第73条第1項ならびに第2条第4項にのっとり、労働者は任意加入社会保険へ、1ケ月分、3ケ月分、6ケ月分、12ケ月分、数年分(最大5年分)のいずれかの社会保険料を納付する形で加入することができます。この場合、法的に最大年金(賃金の75%)の享受可能な社会保険料納付年数を達成できるまでの納付年数を積算することができます。

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