健康保険制度における新型コロナウイルスの検査費用の支払い案内

健康保険制度における新型コロナウイルスの検査費用の支払い案内

ベトナム社会保険は、最近、健康保険制度における新型コロナウイルスの検査費用の支払いに関する公告第2731/BHXH-CSYT号を公布し、国防省の社会保険機関、人民公安局の社会保険機関、市区町村の社会保険機関へ送達しました。

それに沿って健康保険制度における新型コロナウイルスの検査費用の支払い案内は以下の通りとなります。

    • 第一に、健康保険基金は、議定第101/2010/NĐ-CP号の第1条の第2項、第3項ならびに第4項に定めた規定に従って医療的に隔離される者に対し、新型コロナウイルスの検査費用を支払わない。
    • 第二に、健康保険基金は、保健省の2020年7月29日付の決定第3351/QĐ-BYT号に添付した新型コロナウイルスによる急性気管支炎の診断治療案内書にのっとり、健康保険診療施設へ、診断・治療に来た際に新型コロナウイルス感染の検査を受けるように指定され、健康保険証をもっている以下の者に対し、以下のように支払う。
      • 原因不明の発熱、かつ(または)急性気管支炎となった者
      • 呼吸器疾患の症状が現れる、かつ、発症するまでの14日前に新型コロナウイルス感染が流行している諸外国・地域への渡航歴がある者、若しくは、発症するまでの14日前に、新型コロナウイルス感染症であることが確定した者あるいは新型コロナウイルス感染が疑われる者との濃厚接触歴がある者
    以下に、上記の者に対し、支払われる検査費用を示します。

      • 検査結果が陽性、かつ、患者が規定通りに医療的に隔離される場合、健康保険基金は支払わない
      • 検査結果が陰性の場合、健康保険の診断・治療に関する規定通りに健康保険基金は支払う
    また、この場合においては、

    • 同級の医療機関で診断を受けた場合、同級の医療機関で診断・治療を受けた際の健康保険診療制度および保険金額に従って支払われる
    • 不同級の医療機関で診断を受けた場合、不同級の医療機関で診断・治療を受けた際の健康保険診療制度および保険金額にに従って支払われる

保健省は、以前、全国の同級病院における健康保険診療サービス価格の統一、および、以下のようなサービス価格の適用案内ならびに診断・治療の費用支払について定めた、新型コロナウイルスの検査費用の支払いに関する公告第4051/BYT-KHTC号を公布しました。

    • サービス第1735号: RT-PCR検査方法でウイルス・細菌・真菌および寄生虫の遺伝子を検出する場合、1キット734,000ドン
    • サービス第1736号: 迅速検査方法でウイルス・細菌・真菌および寄生虫の抗体を検出する場合、1キット238,000ドン

参照資料: