2021年01月01日より社会保険・健康保険政策に関する改正点
2021年01月01日より有効となる2019年労働法に基づき、労働者の退職年金については現在より三つの改正点があります。
2021年01月01日より、健康保険証を持つ人も省級の不同級の病院で診断・治療を受けた時に健康保険基金から健康保険証の範囲内で入院治療費の100%を支払われます。
1. 社会保険政策に関する改正点
1.1. 受給条件に関する改正点
2021年から、通常の労働条件の労働者の定年退職年齢が2019年労働法の第169号第2項により調整されます。
- 2021年から、通常の労働条件の労働者の定年退職年齢は、男性労働者につき満60歳3か月、女性労働者につき満55歳4か月になります。
- その後、1年経過するごとに、男性労働者につき3か月、女性労働者につき4か月が追加されていきます。男性労働者は2028年までに満62歳に、女性労働者は2035年までに満60歳に達するまで調整されます。
1.2. 退職年金の受給の計算に使われる男性労働者の社会保険料納付期間に関する改正点
- 2021年01月01日より2021年12月31日までの期間に退職年金を受給する場合、社会保険料納付期間が満19年間であれば、毎月の退職年金が社会保険の基礎となる給与平均の45%となります。(現行は18年間としています)
- 2022年01月01日より退職年金を受給する場合、社会保険料納付期間が満20年間であれば退職年金が給与平均の45%となります。
- その後、社会保険料納付期間が1 年増える毎に 2%が加増されます。
- 毎月の年金受給率(%)は最大 75%となります。
1.3. 労働能力低下による退職年金受給の条件に関する改正点
20年以上社会保険料を納付し、下記のいずれかの条件を満たしている労働者は、通常の年金額より少ない退職年金を受け取ることができます。
- 労働能力が 61%以上81%以下低下している、かつ年齢が定年退職年齢より最大5歳低い労働者:男性労働者につき満55歳3か月、女性労働者につき満50歳4か月になります。(現行は男性労働者につき満55歳、女性労働者につき満50歳としています)
- 労働能力が81%以上低下している、かつ年齢が定年退職年齢より10歳以上低い労働者:男性労働者につき満50歳3か月、女性労働者につき満45歳4か月になります。(現行は男性労働者につき満50歳、女性労働者につき満45歳としています)
2. 健康保険政策に関する改正点
2021年より、社会保険証を持つ人は不同級の病院で診断・治療を受けた時に、以下のように保険料を支払われます。
2008年健康保険法(2014年改正)の第22条第3項、健康保険を持つ人が不同級の病院で診断・治療を受ける場合、健康保険基金から健康保険法の第22条第1項に定める保障金額(同級の病院で診断・治療を受けた時の保障金額)の下記の比率で支払われます。
- 都市級病院の場合:入院治療費用の40%
- 省級病院の場合:全国範囲内の入院治療費用の100%(現行は60%)
- 地方級病院の場合:診断・治療費用の100%
参考元: