企業が支払う労働災害・職業病保険料の軽減条件について

企業が支払う労働災害・職業病保険料の軽減条件について

議定第58/2020/NĐ-CP号に則って、2020年7月15日からは、以下のような四つの条件を満たす企業は、労働災害・職業病保険基金へ強制社会保険料を本来より少なく支払できるよう申し立てることができます。具体的にいうと、社会保険料の算定基礎となる賃金の0.5%からたった0.3%を支払できます。

番号 条件
1 労働災害、職業病の危機の高い事業を営むこと
2 申請日の直前の三年で労働災害、労働安全衛生について期限どおりに報告を正確かつ十分に行なったこと
3 申請日の直前の三年で労働災害、労働安全衛生について刑事責任を追及されたり、行政違反で罰金刑に処されたりしなかったこと
4 申請日の直前の三年で労働災害が起こらない或いは申請日の前年の労働災害の頻度が直前の三年の労働災害の平均頻度より15%以上減少したこと

参照元

No:58/2020/NĐ-CP