出生届未発行の新生児への仮健康保険証の発行
通達第30/2020/TT-BYT号第10条第1項の規定に沿って、新生児は出生直後に健康保険法に定めた健康保険各制度の享受対象ともなりますが、社会保険機関は出生届を発行してからでなければ健康保険証を発行できません。この場合においては、診断治療施設は、仮の健康保険証番号として以下のように記載することができます。
– 対象コード:TEで記載します。
– 健康保険給付率コード:1で記載します。
– 中央直轄市・省コード:決定第124/2004/QĐ-TTg号の規定どおりに、母親ないし法的な保護者の居住地、または、新生児が診断治療施設に遺棄される或いは養子縁組をする者がいない場合において診断治療施設の本部が位置する居住地の行政単位コードで記載します。
– 医療識別コード:2020年決定第2153/QĐ-BYT号の規定どおりに記載します。
そのため、新生児は出産直後に出生届が未発行だとしても仮の健康保険証を発行できるということとなります。
上記の通達は2021年3月1日より有効になります。
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