新型コロナ感染時の社会保険一時金享受の可否

新型コロナ感染時の社会保険一時金享受の可否

世界的に大流行している新型コロナウイルスの状況が複雑に推移している中で、多くの労働者からは、万が一、新型コロナウイルスに感染した時に隔離・治療のため休職したが復帰できない場合において社会保険一時金を享受することを申請できるか否かという疑問がありました。

これが話題になっており、ベトナム社会保険からもこういう適切な返答がありました。

2014年社会保険法第60条第1項第c号および通達第56/2017/TT-BY号第4条に基づき、社会保険一時金を享受できる病気一覧は以下の通りとなります。

  1. ポリオ
  2. 肝硬変
  3. ハンセン病、重い肺結核
  4. HIVに感染してAIDSが発症しており、移動、着替え、個人衛生といった日常生活が自立できない若しくは上手にできない、かつ、見守り、援助、介護を必要とした状態になる疾患
  5. 労働能力低下率または障害率が81%以上であり、移動、着替え、個人衛生といった日常生活が自立できない若しくは上手にできない、かつ、見守り、援助、介護を必要とした状態になる他の疾患

上記の第6項に定めた規定どおりに、労働者は新型コロナウイルス感染が原因で、労働能力が81%以上低下しており、移動、着替え、個人衛生といった日常生活が自立できない若しくは上手にできない、かつ、見守り、援助、介護を必要とした状態になる場合においては社会保険一時金を享受するための申請ができます

この場合においても、医療評価委員会から発行される労働能力低下率81%以上、および生活自立不可を明記した労働能力低下証明書が求められます。

参考元:

2014年社会保険法第60条第1項第c号

通達第56/2017/TT-BY号第4条