複数回の社会保険一時金享受の可否
新型コロナウイルスの感染拡大の影響で社会的に打撃を受けている中、失業している労働者数は増加傾向が続いています。多くの失業者は安定した収入を失ったため、社会保険一時金享受を選択してしまいました。
では、退職になって社会保険一時金を一回享受した労働者が再就業して社会保険に加入した場合においては社会保険一時金をもう一度享受することができるでしょうか。
労働者に対する社会保険一時金享受の施行について定めた議決第93/2015/QH13号第1条第1項に従って、強制加入の社会保険に一年加入して退職になった労働者もしくは任意加入の社会保険に一年加入して引き続き社会保険料を納付しない者は社会保険料納付期間が20年未満の場合において申請手続を行ったら社会保険一時金を享受することができます。
また、議定第115/2015/NĐ-CP号第8条第1項に従って、下記の対象者は申請手続を行ったら社会保険一時金を享受することができます。
- 社会保険法第54条第1項第2項第4項に沿って定年退職になったが社会保険料納付期間が20年未満、かつ、任意加入の社会保険に引き続き加入しない者、或いは、社会保険法第54条第3項に沿って定年退職になったが社会保険料納付期間が15年未満、かつ、任意加入の社会保険に引き続き加入しない者
- 一年就業して退職になったが社会保険料納付期間が20年未満、かつ、社会保険料を引き続き納付しない者
- 海外に移住する者
- 癌、ポリオ、肝硬変、ハンセン病、重い肺結核、HIVに感染してのAIDS発症、保健省の規定に準じるその他の疾患といった致命的な病にかかった者
それゆえに、現行法律では社会保険一時金享受の条件を満足した場合における享受回数を定めないので、前述の規定を満たす労働者はどんな時点でも社会保険一時金享受の申請手続を行うことができます。
しかしながら、社会保険一時金の享受に伴って生じた不利益が少なくないのではないでしょう。当面の利益のためだけに年を取った時に生活費を賄う年金を先に享受するということは、老後のより良い健康保険制度を享受する機会を逃してしまいます。
参照元: