コロナ禍に関する保険対象施設での健康保険診療とされる3つのケース

コロナ禍に関する保険対象施設での健康保険診療とされる3つのケース

保健省はコロナ禍に関する健康保険診療の費用支払について定めた2021年4月20日付の公告第3100/BYT-BH号を公布しました。

それに沿って、コロナ禍に関する保険対象施設での健康保険診療とされる3つのケースは以下の通りとなります。

    • 第一に、コロナ禍で医療的に集中隔離されている健康保険証保有者に対して、保険対象となる診療施設とは異なる健康保険診療施設で診察・治療を受ける場合においては、保健省の指示に従って国家基金により支払われる、受診費用、病床費用、技術的なサービス、医薬品、血液、点滴といったコロナ禍に関する診療費用を除き、健康保険基金により、保険対象となる診療施設で診察・治療を受ける時と同じように享受可能な診療費用を支払われます。
    • 第二に、健康保険診療施設は官公庁の指示に従って医療的に集中隔離を実施し或いは、新型コロナウイルス感染症であることが確定した者ないし新型コロナウイルス感染が疑われる者を診察・治療するよう指定される場合において、各省・中央直轄市の保健局は同省同市の社会保険機関と協力して以下を行います。
        • 健康保険証保有者が同省同市に位置する他の診療施設へ診察・治療に行くような指導
        • 診療施設がコロナ禍の状況を踏まえた転院を行うような指導
    • 第三に、患者は、保険対象となる健康保険診療施設から処方箋、医薬品、医療機器、治療を受け、再診予約票、診察番号、再診を指定した健康手帳(以下に、再診予約票という)を交付されたが、コロナ禍の影響で保険対象となる健康保険診療施設へ行けない場合において、保険対象となる健康保険診療施設、および、患者が医療的に隔離されている地方または同省同市の保健局、社会保険機関の指示に従い、他の健康保険診療施設へ行ってその再診予約票を使って診察・治療を受けることができます。また、患者はコロナ禍が落ち着いたら、保険対象となる健康保険診療施設に戻し、他の健康保険診療施設の交付した再診予約票を使って診察・治療を受けることができます。

    上記の3つのケースは保険対象施設での健康保険診療とされます。

参考元:公告第3100/BYT-BH号